分区園利用規約

利用期間

4月1日~3月31日までの1年間です。
分区園は、利用期間終了までに各々の区画・倉庫内を整理し、原状回復してご返却ください。
※1年間の延長可。冬頃弊社より更新の意思確認を行います。

管理

分区園は、原則自主管理となっています。
利用する区画内の除草や、倉庫内の整理整頓は利用者が行ってください。
倉庫内へ入る際は、清掃や足元の土を落とす等、施設の維持にご協力お願い致します。

農機具等は必ず各自のロッカーに保管してください。

清掃

利用区画内で生じた野菜ゴミは、自宅に持ち帰るか、区画内に穴を掘って処理してください。 区画内で発生した野菜ゴミ、花、個人で持ち込んだものから発生したゴミ(空き缶、ペットボトル、弁当ゴミなど含)、 腐りにくい紙の類、大木、枝、繊維質の物、菜園活動で発生したゴミ(ポット、ビニール、使わなくなった支柱等)は、分区園内に投棄せず、必ず自宅に持ち帰ってください。
園内に放置、または指定管理者が管理している刈草置場及び刈草置場周辺に投棄しないでください。これらの行為を指定管理者が発見した時は、分区園利用契約を解除することがあります。

禁止事項

①公園内での物販は禁止です。
公園内での物販は横浜市の条例で禁止されています。物販行為を指定管理者が発見した時は、分区園利用契約を解除します。

②他の利用者の利用を妨げる行為・迷惑となる行為は禁止します。
菜園の水やりは、ホースの使用は禁止です。必ずバケツやジョーロに水を汲んで行ってください。周りの区画の日照を遮る高さ(1m50cm目安)で支柱を組まないでください。これらの行為を指定管理者が発見した時は、直ちに撤去・取り外します。

③農薬の使用・火気の使用は禁止です。
農薬は飛散しやすく他の利用者や近隣住民にも被害が出る可能性があるので使用しないでください。また、分区園内での火気の使用は、周囲に延焼の危険があるためお止めください。

④分区園及び公園内への自動車・自転車・バイクの乗り入れは禁止します。
自動車・自転車・バイクの乗り入れは条例違反です。また、路上駐車は迷惑になるので、絶対にお止めください。

⑤他の人の区画や区画外の土地での耕作・占拠は禁止します。
他人の耕作物に触れたり収穫したりしないでください。仕切板で区切られた範囲内が区画となります。仕切板(ロープ)外は区画外となりますので、絶対に耕作しないでください。区画外耕作を指定管理者が発見した場合、直ちに撤去します。 また、区画外に私物を置かないでください。指定管理者が発見した時は、直ちに区画内またはロッカーに移動します。

⑥分区園の第三者への貸与は禁止です。
分区園は、抽選に当選した本人、家族、グループが利用することができます。第三者への貸与は禁止です。第三者への貸与が認められた時は、直ちに分区園の利用を停止し、分区園利用契約を解除することがあります。

⑦区画内は野菜、花、植木等を栽培する場所です。工作物などを置くことは禁止です。
倉庫内に、指定管理者の許可なく菜園活動に関係ない私物を持ち込まないでください。また、区画内に野菜、花、植木以外のものを置かないでください。また、指定管理者の許可なく堆肥置場を設置したり、椅子やテーブルを増設したり、掲示物を貼るなどの行為はお止めください。これらの行為を指定管理者が発見した時は、直ちに撤去します。

分区園利用資格の棄権や
登録情報の変更等

分区園利用資格の棄権、登録情報の変更がある際は、ご連絡ください。
菜園の耕作ができなくなったとき、又は耕作の意思がなくなったとき、住所が変更になった時などは、必ず横浜植木㈱分区園担当(☎045-262-7410)に連絡してください。市の条例に基づき、その際の利用料金の返金はございませんので、ご了承ください。

その他

公園内でのルール運用については、指定管理者の指導に従ってください。
指定管理者が注意・警告したにもかかわらず、迷惑行為を続けた場合、分区園利用契約を解除することがあります。
公園内で不審を察知した場合は、速やかに横浜植木㈱分区園担当に連絡してください。(☎045-262-7410)

他人の区画や区画外の土地は、耕作しないでください。
また、他人の耕作物には、一切 触れないでください。
公園内で不審を察知した場合は、速やかに横浜植木造園部又は所轄警察署に連絡してください。
泉警察署 TEL.045-805-0110

~みんなで楽しく野菜や花を作りましょう~
横浜市指定管理者 横浜植木株式会社

※分区園募集は現在行なっておりません。